最近流行している詐欺
最近流行している詐欺をまとめてみました。
多くの人が被害にあっている手口を知って、身を守りましょう。
手口は刻一刻と変化しているので、新しい情報が入り次第紹介して行こうと思います。


ワンクリック詐欺 ツークリック詐欺
ネットオークション詐欺
ワンクリック詐欺


ウェブページ上の特定のアダルトや出会い系サイト、勝手に送られた電子メールに記載されているURLなどを1回クリックすると、「ご入会ありがとうございました。」等の文字やウェブページが表示され一方的に契約したことにされて多額の料金の支払を求められることをいう。


一般的には「ワンクリック登録」または「ワンクリック詐欺」で知られている


ツークリック詐欺



最近ワンクリック詐欺からツークリック詐欺へと手口が変わってきました。ワンクリック詐欺は一回のアクションで有料登録させる手口ですが、これにポップアップダイアログなどで確認措置を取るいわゆる電子消費者契約法に基づいた請求?です。

ワンクリック詐欺では電子消費者契約法に基づいていない為、支払わないでも問題ないと説明しましたが、ツークリック詐欺では電子消費者契約法に基づき契約内容を明示しています。


画像やアドレスをクリックしたらこんな感じの画面が表示されます。


被害者は一般的なワンクリック詐欺とは違いポップアップによる確認がでてきた為、支払らう必要があると勘違いしがちですが、支払わないで良い可能性が高いです。

明らかに相手を騙しいれる事を狙い業者は作製している事は確実ですが、実際業者側の詐欺を証明する事はできません。しかし『錯誤無効』を主張する事ができます。

錯誤無効とは?

契約の内容の重要な部分について、錯誤(勘違い)があり、勘違いだとわかれば、普通に考えて契約しないようなときは、その契約は無効となります。ただし、錯誤をしたものに重大な過失があったとき(注意を著しく欠いていたとき)は無効を主張できません。


普通に考えてこの有料コンテンツのサービスを申し込むと思っていない限りこの契約は相手側に過失があり契約は成立しません。逆にワンクリック詐欺であろうとツークリック詐欺であろうと有料サービスを申し込むつもりでクリックした場合は支払う必要があります。

電子消費者契約法では、契約関係が結ばれることを前提に作られています。クリック自体が契約の申込みと認められる可能性が低い以上は、電子消費者契約法の適用は関係なく、契約は元から成立しないって考えるのが一般的です。

ツークリック詐欺もワンクリック詐欺と同じく放置、無視するのは一番の対処法と言えるでしょう。

ネットオークション詐欺



現在ネットオークションでは代金を支払ったあと品物を配送する形が暗黙のルールになっています


そこで代金をもらって品物を送らないのが代金搾取の詐欺のケースとなっています。

架空物、匿名でも述べた架空住所、匿名メールやフリーメールなどを使って架空口座に入金させたあと
連絡を途絶えます。


もちろん使う口座は架空口座、架空住所などを利用し被害にあった場合泣き寝入りするのがほとんどです。

商品を配送しない手口は今もっともネットオークションで多い詐欺となっています
もちろん捕まっている人も沢山います


  実際にあった記事


インターネットオークションを利用し、全国各地の計160人から現金計約527万円をだまし取ったとして、詐欺などの罪に問われた仙台市青葉区川平3、無職、阿部修被告(31)に対する判決公判が3月31日、秋田地裁であり、田村眞裁判官は懲役2年の実刑判決(求刑・同3年6月)を言い渡した。
 判決によると、阿部被告は02年9〜11月、ネットオークション上で、実際には所持していないデジタルカメラなどを売却すると見せかけ、北海道から沖縄県までの会社員男性らに対して銀行口座に現金を振り込ませた。使用した4口座は他人名義のもので、ネット上で転売されていた


ネットオークションは売りも買いも非常に便利ですが取引相手は必ず良心的な常識人だとは限りません。





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